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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第十二条 (農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)

第十二条

第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。

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