(適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合)
第十九条
法第十八条の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一地形、地質、積雪その他の捕獲等又は採取等をした者の責めに帰すことができない要因により、捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵を持ち帰ることが困難で、かつ、これらを生態系に大きな影響を与えない方法で埋めることが困難であると認められる場合
- 二過失がなくて捕獲等をした鳥獣の行方を確知することができない場合
- 三法第十三条第一項の規定により捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵を農地又は林地に放置する場合
- 四漁業活動に伴って意図せず捕獲等をした鳥獣を、当該捕獲等をした場所で放出する場合