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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第十八条 (使用禁止猟具の販売又は頒布の届出)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(使用禁止猟具の販売又は頒布の届出)

第十八条

第十六条第二項第三号の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に、当該使用禁止猟具が輸出用のものであることを証する書面を添えて、これを環境大臣に提出して行うものとする。

  1. 届出者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  2. 使用禁止猟具の種類並びに構造及び材質の概要
  3. 販売又は頒布(以下「販売等」という。)の相手方の住所、氏名、職業及び生年月日(相手方が法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに販売等の時期
  4. 販売等の数量
  5. 輸出の仕向地及び時期

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