(使用禁止猟具の販売又は頒布の届出)
第十八条
法第十六条第二項第三号の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に、当該使用禁止猟具が輸出用のものであることを証する書面を添えて、これを環境大臣に提出して行うものとする。
- 一届出者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 二使用禁止猟具の種類並びに構造及び材質の概要
- 三販売又は頒布(以下「販売等」という。)の相手方の住所、氏名、職業及び生年月日(相手方が法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに販売等の時期
- 四販売等の数量
- 五輸出の仕向地及び時期