条文くん法令検索 AIに質問する

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第七十五条の二 (公務所等への照会)

平成十四年法律第八十八号法律
(公務所等への照会)

第七十五条の二

環境大臣及び都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第七十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第七十五条の二(公務所等への照会)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十五条(報告徴収及び立入検査等) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 目次 第七十六条(取締りに従事する職員) →