(公務所等への照会) 第七十五条の二 環境大臣及び都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第七十五条の二を開く ↗