条文くん法令検索 AIに質問する

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第七十四条 (猟区に係る特例)

平成十四年法律第八十八号法律
(猟区に係る特例)

第七十四条

猟区においては、猟区設定者の承認を得なければ、狩猟又は第九条第一項の規定による鳥獣の捕獲等をしてはならない。

2放鳥獣猟区においては、当該放鳥獣猟区に放鳥獣された狩猟鳥獣以外について狩猟をしてはならない。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第七十四条(猟区に係る特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十三条(猟区の管理) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 目次 第七十五条(報告徴収及び立入検査等) →