(猟区に係る特例) 第七十四条 猟区においては、猟区設定者の承認を得なければ、狩猟又は第九条第一項の規定による鳥獣の捕獲等をしてはならない。2放鳥獣猟区においては、当該放鳥獣猟区に放鳥獣された狩猟鳥獣以外について狩猟をしてはならない。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗