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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第四十一条の二 (危険鳥獣に類する鳥獣)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(危険鳥獣に類する鳥獣)

第四十一条の二

第四条第一項第三号の環境省令で定める鳥獣は、Cervus nippon(ニホンジカ)とする。

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