(狩猟者登録の拒否)
第五十八条
登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書のうちに重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一狩猟免許を有しない者
- 二第五十二条第二項の規定により狩猟免許の効力の停止を受け、その期間が経過しない者
- 三狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償について環境省令で定める要件を備えていない者
登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書のうちに重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。