(狩猟者登録の実施)
第五十七条
登録都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を狩猟者登録簿に登録しなければならない。
- 一前条各号に掲げる事項
- 二登録年月日及び登録番号
2狩猟者登録は、当該狩猟者登録を受けた狩猟免許の種類及び狩猟をする場所に限り、その効力を有する。
3登録都道府県知事は、第一項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
登録都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を狩猟者登録簿に登録しなければならない。
2狩猟者登録は、当該狩猟者登録を受けた狩猟免許の種類及び狩猟をする場所に限り、その効力を有する。
3登録都道府県知事は、第一項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。