(狩猟者登録の方法等)
第六十六条
狩猟者登録は、狩猟免許の種類の別、狩猟をする場所の区別及び前条第一項第七号、第八号又は第九号の規定に該当する者であるか否かの別ごとに行うものとする。
2第一種銃猟免許を受けた者が空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をする場合には、前項の規定にかかわらず、第二種銃猟免許に係る狩猟者登録を行うものとする。ただし、当該第一種銃猟免許を受けた者が当該狩猟者登録に係る場所において、装薬銃及び空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をする場合は、この限りでない。
3第一項の狩猟をする場所の区別は、次のとおりとする。
- 一都道府県の区域の全部
- 二都道府県の区域のうち放鳥獣猟区の区域
4登録都道府県知事は、法第五十七条第一項各号に掲げる事項のほか狩猟者登録の申請に係る狩猟免許を与えた都道府県知事名を登録するものとする。