条文くん法令検索 AIに質問する

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第六十六条 (狩猟者登録の方法等)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(狩猟者登録の方法等)

第六十六条

狩猟者登録は、狩猟免許の種類の別、狩猟をする場所の区別及び前条第一項第七号、第八号又は第九号の規定に該当する者であるか否かの別ごとに行うものとする。

2第一種銃猟免許を受けた者が空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をする場合には、前項の規定にかかわらず、第二種銃猟免許に係る狩猟者登録を行うものとする。ただし、当該第一種銃猟免許を受けた者が当該狩猟者登録に係る場所において、装薬銃及び空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をする場合は、この限りでない。

3第一項の狩猟をする場所の区別は、次のとおりとする。

  1. 都道府県の区域の全部
  2. 都道府県の区域のうち放鳥獣猟区の区域

4登録都道府県知事は、法第五十七条第一項各号に掲げる事項のほか狩猟者登録の申請に係る狩猟免許を与えた都道府県知事名を登録するものとする。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第六十六条(狩猟者登録の方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十五条(狩猟者登録の申請等) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 目次 第六十七条(狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償に係る要件) →