(狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償に係る要件)
第六十七条
法第五十八条第三号の環境省令で定める危害の防止に係る要件は、前条第一項に基づく適切な区分に従い狩猟者登録を受けることとする。
2法第五十八条第三号の環境省令で定める損害の賠償に係る要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一損害保険会社が損害の塡補を約する損害保険契約(狩猟に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであって、保険金額が三千万円以上であるものに限る。)の被保険者であること。
- 二前号に準ずる資力信用を有すること。