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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第六十八条 (鳥獣保護区等の区域等の図面の交付)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(鳥獣保護区等の区域等の図面の交付)

第六十八条

登録都道府県知事は、狩猟者登録を行ったときは、その管轄する区域内における指定猟法禁止区域、鳥獣保護区、休猟区、特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域及び猟区(以下「鳥獣保護区等」という。)の区域その他必要な事項を明らかにした図面を交付するものとする。

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