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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第五十六条 (狩猟者登録の申請)

平成十四年法律第八十八号法律
(狩猟者登録の申請)

第五十六条

狩猟者登録を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  1. 狩猟免許の種類
  2. 狩猟をする場所
  3. 住所、氏名及び生年月日
  4. その他環境省令で定める事項

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