(狩猟者登録の申請) 第五十六条 狩猟者登録を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。一狩猟免許の種類二狩猟をする場所三住所、氏名及び生年月日四その他環境省令で定める事項 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗