(登録等の通知)
第七十一条
法第六十七条第一項の規定による通知は、登録を行った日以後遅滞なく、法第五十六条各号に掲げる事項について行うものとする。
2法第六十七条第二項の規定による通知は、登録を抹消すべき事由が生じた日以後速やかに、当該者の住所及び氏名、当該者に行った狩猟免許の種類、当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日、登録を抹消すべき事由が生じた年月日並びに当該事由について行うものとする。
法第六十七条第一項の規定による通知は、登録を行った日以後遅滞なく、法第五十六条各号に掲げる事項について行うものとする。
2法第六十七条第二項の規定による通知は、登録を抹消すべき事由が生じた日以後速やかに、当該者の住所及び氏名、当該者に行った狩猟免許の種類、当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日、登録を抹消すべき事由が生じた年月日並びに当該事由について行うものとする。