(狩猟者登録の通知)
第六十七条
登録都道府県知事は、狩猟者登録をした場合は、当該狩猟者登録をした者に係る管轄都道府県知事に、その旨を通知するものとする。
2管轄都道府県知事は、前項の通知に係る者について狩猟免許の取消し若しくは狩猟免許の効力の停止をしたとき、又は狩猟免許の失効があったときは、当該者の狩猟者登録をした登録都道府県知事にその旨を通知するものとする。
登録都道府県知事は、狩猟者登録をした場合は、当該狩猟者登録をした者に係る管轄都道府県知事に、その旨を通知するものとする。
2管轄都道府県知事は、前項の通知に係る者について狩猟免許の取消し若しくは狩猟免許の効力の停止をしたとき、又は狩猟免許の失効があったときは、当該者の狩猟者登録をした登録都道府県知事にその旨を通知するものとする。