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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第六十六条 (報告義務)

平成十四年法律第八十八号法律
(報告義務)

第六十六条

狩猟者登録を受けた者は、その狩猟者登録の有効期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までに、その狩猟者登録に係る狩猟の結果を登録都道府県知事に報告しなければならない。

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