(狩猟者登録証等の返納)
第六十五条
狩猟者登録を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、狩猟者登録証又は狩猟者記章(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した狩猟者登録証又は狩猟者記章)を、登録都道府県知事に返納しなければならない。
- 一狩猟者登録が抹消されたとき。
- 二狩猟者登録の有効期間が満了したとき。
- 三第六十一条第五項の規定により狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付を受けた後において亡失した狩猟者登録証又は狩猟者記章を発見し、又は回復したとき。