(狩猟者登録の取消し等) 第六十四条 登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消し、又は六月を超えない期間を定めてその狩猟者登録の全部又は一部の効力を停止することができる。一不正の手段により狩猟者登録又は変更登録を受けたとき。二第五十八条各号のいずれかに該当することとなったとき。三第六十一条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗