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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第六十三条 (狩猟者登録の抹消)

平成十四年法律第八十八号法律
(狩猟者登録の抹消)

第六十三条

登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該狩猟者登録を抹消しなければならない。

  1. 狩猟免許が取り消されたとき。
  2. 狩猟免許の効力が停止されたとき。
  3. 狩猟免許が失効したとき。
  4. 次条の規定により登録が取り消されたとき。

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