(狩猟者登録の抹消) 第六十三条 登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該狩猟者登録を抹消しなければならない。一狩猟免許が取り消されたとき。二狩猟免許の効力が停止されたとき。三狩猟免許が失効したとき。四次条の規定により登録が取り消されたとき。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗