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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第七十二条 (猟区設定手続)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(猟区設定手続)

第七十二条

第六十八条第一項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、猟区管理規程、猟区の区域及び位置を示す二万五千分の一以上の地形図、法第六十九条の同意を証する書面並びに猟区設定に関する予算を記載した書面を添え、これを都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 猟区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積並びにその土地及び水面における鳥獣の生息状況並びに猟区の維持管理に関する事務を委託する場合にあってはその旨
  2. 設定する日が属する登録年度及び翌登録年度における狩猟鳥獣の保護施設の設置、狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する事業計画
  3. 一狩猟期間(法第十一条第二項の規定により限定されている場合又は法第十四条第二項の規定により延長されている場合は、その期間)の月別の入猟者(狩猟者登録に係る狩猟免許の種類別)及び捕獲等をされる鳥獣の種類別の見込数

2都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書及び資料のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

3猟区における狩猟の停止に係る法第六十八条第一項の認可の申請は、その事由を記載した書面を都道府県知事に提出して行うものとする。

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