(土地の権利者の同意) 第六十九条 前条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、猟区における狩猟の管理について当該区域内の土地に関し登記した権利を有する者の同意を得なければならない。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗