(認可の公示)
第七十条
都道府県知事は、第六十八条第一項の規定による認可をするときは、同条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を公示しなければならない。
2第六十八条第一項の規定による認可を受けて猟区を設定した者(以下「猟区設定者」という。)は、その猟区の認可を受けたときは、環境省令で定めるところにより、その猟区の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
都道府県知事は、第六十八条第一項の規定による認可をするときは、同条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を公示しなければならない。
2第六十八条第一項の規定による認可を受けて猟区を設定した者(以下「猟区設定者」という。)は、その猟区の認可を受けたときは、環境省令で定めるところにより、その猟区の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。