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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第七十条 (猟具ごとに表示する事項)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(猟具ごとに表示する事項)

第七十条

第六十二条第三項の環境省令で定める事項は、狩猟者登録証に記載された都道府県知事名、登録年度及び登録番号とする。

2前項の事項は、金属製又はプラスチック製の標識に、一字の大きさが縦一・〇センチメートル以上、横一・〇センチメートル以上の文字で記載しなければならない。

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