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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第六十三条 (狩猟免許の効力停止の記載)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(狩猟免許の効力停止の記載)

第六十三条

狩猟免状の交付を受けた者は、法第五十二条第二項の規定により狩猟免許の効力が停止されたときは、管轄都道府県知事に狩猟免状を提出して狩猟免状にその旨の記載を受けなければならない。

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