(狩猟免許の効力停止の記載) 第六十三条 狩猟免状の交付を受けた者は、法第五十二条第二項の規定により狩猟免許の効力が停止されたときは、管轄都道府県知事に狩猟免状を提出して狩猟免状にその旨の記載を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗