(狩猟免状の返納) 第六十四条 狩猟免状は、法第五十四条第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同条第三号に該当することとなった場合は速やかに、管轄都道府県知事に返納しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗