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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第五十四条 (知識試験)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(知識試験)

第五十四条

第四十八条第三号の狩猟について必要な知識について行う試験(以下「知識試験」という。)は、記述式、択一式又は正誤式の筆記試験により鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令、猟具、鳥獣並びに鳥獣の保護及び管理に関する知識について行うものとし、その合格基準は、七十パーセント以上の成績であることとする。

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