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警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第四条 (特殊銃を配備する所属の指定)

平成十四年国家公安委員会規則第十六号規則
(特殊銃を配備する所属の指定)

第四条

特殊銃は、次に掲げる任務を遂行するものとして警察本部長が指定する機動隊その他の所属(以下「指定所属」という。)に配備するものとする。

  1. 社会に不安又は恐怖を与える目的で重要な施設を破壊する行為を防止するため、当該施設について、特殊銃を用いて警戒し、警備する任務
  2. 航空機の強取又は人質による強要に係る犯罪その他高度の対処能力を必要とする犯罪につき、特殊銃を用いて、これを鎮圧し、又はその被疑者を逮捕する任務
  3. 前二号に掲げるもののほか、凶悪な犯罪を予防し、鎮圧し、又はその被疑者を逮捕する任務であって、その遂行上特殊銃を用いる必要があると警察本部長が認める任務
  4. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二条第六項に規定する危険鳥獣による人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するため、特殊銃を用いて、これを捕獲し、又は殺傷する任務

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(警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の一部改正に伴う経過措置)
附則

特殊銃の送付及び登録並びに試射弾丸及び試射薬きようの整理保管については、第二条の規定による改正後の警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(次条において「新特殊銃規範」という。)第十八条において準用する新けん銃規範第二十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

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