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警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第七条 (任務遂行の命令)

平成十四年国家公安委員会規則第十六号規則
(任務遂行の命令)

第七条

警察本部長は、必要があると認める場合には、指定所属の長(以下「指定所属長」という。)に対し、第四条各号の任務の遂行を命ずるものとする。この場合において、当該命令は、次に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。

  1. 当該任務の概要(予想される特殊銃の使用の態様を含む。)
  2. 当該任務の遂行のために用いる特殊銃の種類及び数
  3. 第五条第一項の規定により指定された警察官(以下「指定警察官」という。)が特殊銃を取り出しておくことができる場合に関する判断の基準
  4. 指定警察官が特殊銃を使用することができる場合に関する判断の基準
  5. 弾丸を連続して発射するための装置を有する特殊銃を用いる場合には、指定警察官が当該装置を作動させることができる場合に関する判断の基準
  6. その他指定警察官が特殊銃を適正かつ的確に使用し、及び取り扱うため必要な事項

2前項第三号、第四号及び第五号の判断の基準は、予想される特殊銃の使用の態様に応じたものでなければならない。

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