(派遣時の特例)
第十五条
指定所属に所属する警察官の全部又は一部が警察法第六十条第一項の規定による援助の要求により他の都道府県警察に派遣された場合における第七条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「警察本部長」とあるのは「警察法第六十条第一項の規定による派遣先の警察本部長」と、「指定所属長」とあるのは「警察法第六十条第一項の規定による派遣先の警察本部長又はその指定する者」とする。
指定所属に所属する警察官の全部又は一部が警察法第六十条第一項の規定による援助の要求により他の都道府県警察に派遣された場合における第七条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「警察本部長」とあるのは「警察法第六十条第一項の規定による派遣先の警察本部長」と、「指定所属長」とあるのは「警察法第六十条第一項の規定による派遣先の警察本部長又はその指定する者」とする。