(特殊銃の安全規則)
第十六条
警察官は、特殊銃の取扱いについては、次に掲げる安全規則を厳守し、危害防止について細心の注意を払わなければならない。
- 一特殊銃を手にしたときは、安全装置の状態及び薬室内のたまの有無を確かめること。
- 二射撃するときのほか、指定所属長が特に指示したときを除き、薬室にたまを装てんしないこと。
- 三射撃するときのほか、用心がねの中に指を入れないこと。
- 四射撃の目標物以外のもの又は跳弾により人を傷つけるおそれのある方向には、銃口を向けないこと。
- 五特殊銃を他人に渡すとき及び必要があって特殊銃を特殊銃入れから出しておくときは、安全装置がかかっていること及びたまが薬室に装てんされていないことを確認すること。
- 六必要がある場合のほかは、特殊銃入れから特殊銃を取り出し、又はこれをもてあそばないこと。
- 七職務上必要のない者には、特殊銃を渡し、又は特殊銃に手を触れさせないこと。