条文くん法令検索 AIに質問する

警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第三条 (皇宮護衛官への準用)

平成十四年国家公安委員会規則第十六号規則
(皇宮護衛官への準用)

第三条

次条から第十四条まで及び第十六条から第二十条までの規定は、皇宮護衛官の特殊銃の使用及び取扱いについて準用する。この場合において、「警察本部長」とあるのは「皇宮警察本部長」と、「警視庁及び道府県警察本部」とあるのは「皇宮警察本部」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察官等特殊銃使用及び取扱い規範第三条(皇宮護衛官への準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(用語の定義) 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 目次 第四条(特殊銃を配備する所属の指定) →