(用語の定義)
第二条
この規則において「特殊銃」とは、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十七条(同法第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により警察官又は皇宮護衛官が所持する銃のうち、同法第六十八条第二項又は同法第六十九条第四項において準用する同法第六十八条第一項の規定により警察官又は皇宮護衛官が貸与されるもの以外のものをいう。
2この規則において「警察本部長」とは、警視総監及び道府県警察本部長をいう。
この規則において「特殊銃」とは、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十七条(同法第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により警察官又は皇宮護衛官が所持する銃のうち、同法第六十八条第二項又は同法第六十九条第四項において準用する同法第六十八条第一項の規定により警察官又は皇宮護衛官が貸与されるもの以外のものをいう。
2この規則において「警察本部長」とは、警視総監及び道府県警察本部長をいう。
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。