条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
警察法
› 第六十七条
警察法 第六十七条 (小型武器の所持)
昭和二十九年法律第百六十二号
法律
(小型武器の所持)
第六十七条
警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。
e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法第六十七条(小型武器の所持)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第69条
警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第2条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求控訴事件
高松高等裁判所 平成20年9月30日 平成19(ネ)312
棄却
← 第六十六条(移動警察等に関する職権行使)
警察法 目次
第六十八条(被服の支給等) →