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警察法 第六十八条 (被服の支給等)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(被服の支給等)

第六十八条

国は、政令で定めるところにより、警察庁の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。

2都道府県は、前項の政令に準じて条例で定めるところにより、都道府県警察の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。

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