(目的)
第一条
この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十八条の規定により警察官に貸与する警察手帳、同法第六十九条第四項において準用する同法第六十八条第一項の規定により皇宮護衛官に貸与する警察手帳及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十四条の四第四項の規定により交通巡視員に貸与する警察手帳に関し必要な事項を定めることを目的とする。
この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十八条の規定により警察官に貸与する警察手帳、同法第六十九条第四項において準用する同法第六十八条第一項の規定により皇宮護衛官に貸与する警察手帳及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十四条の四第四項の規定により交通巡視員に貸与する警察手帳に関し必要な事項を定めることを目的とする。