条文くん法令検索 AIに質問する

警察法 第六十六条 (移動警察等に関する職権行使)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(移動警察等に関する職権行使)

第六十六条

警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる交通機関における移動警察については、関係都道府県警察の協議して定めたところにより、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。

2警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び政令で定める道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の政令で定める区域における交通の円滑と危険の防止を図るため必要があると認められる場合においては、前項の規定の例により、当該道路の区域における事案について、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法第六十六条(移動警察等に関する職権行使)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十五条(現行犯人に関する職権行使) 警察法 目次 第六十七条(小型武器の所持) →