(現行犯人に関する職権行使) 第六十五条 警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百十二条に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗