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警察法 第六十五条 (現行犯人に関する職権行使)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(現行犯人に関する職権行使)

第六十五条

警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百十二条に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。

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