条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第二百十二条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百十二条

現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

2左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。

  1. 犯人として追呼されているとき。
  2. 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
  3. 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
  4. 誰何されて逃走しようとするとき。

e-Gov法令検索で第二百十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第二百十二条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 3 件

← 第二百十一条 刑事訴訟法 目次 第二百十三条 →