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刑事訴訟法 第二百十三条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第二百十三条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
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「刑事訴訟法第二百十三条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第217条
財務省設置法 第27条
この条文が引用された裁判例
傷害
最高裁判所 昭和50年4月3日 昭和48(あ)722
その他
強盗致傷、窃盜
最高裁判所 昭和34年3月23日 昭和33(あ)2499
棄却
窃盜、住居侵入、強盗傷人
最高裁判所 昭和33年10月31日 昭和31(あ)863
棄却
窃盜、公務執行妨害
最高裁判所 昭和33年6月4日 昭和30(あ)3391
棄却
窃盜
最高裁判所 昭和33年5月20日 昭和33(あ)113
棄却
麻薬取締法違反
最高裁判所 昭和32年4月3日 昭和29(あ)3556
棄却
銃砲刀剣類等所持取締令違反、傷害、公文書偽造
最高裁判所 昭和31年10月25日 昭和31(あ)479
棄却
付審判請求棄却決定に対する抗告事件
福岡高等裁判所 昭和45年11月25日 昭和45(く)48
公務執行妨害暴行被告事件
大阪高等裁判所 昭和34年5月4日 昭和33(う)942
強盗致傷,毒物及び劇物取締法違反,恐喝未遂被告事件
神戸地方裁判所 平成17年11月29日 平成16(わ)909
損害賠償請求事件
宮崎地方裁判所 平成14年2月15日 平成12(ワ)235
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