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財務省設置法 第二十七条 (国税庁監察官の行う捜査)

平成十一年法律第九十五号法律
(国税庁監察官の行う捜査)

第二十七条

国税庁監察官は、次に掲げる犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。

  1. 国税庁の所属職員がしたその職務に関する犯罪
  2. 国税庁の所属職員がその職務を行う際にした犯罪
  3. 前二号に掲げる犯罪の共犯
  4. 国税庁の所属職員に対する刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条の犯罪

2前項の捜査については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定を適用する。ただし、逮捕、差押え、記録命令付差押え、捜索、検証及び検視並びに同法第百九十七条第三項の規定による求め並びに同法第二百二十四条第一項及び第二百二十五条第二項の規定による請求は、することができない。

3前項ただし書の規定は、刑事訴訟法第二百十三条の規定の適用を妨げるものではない。

4第二項の場合において、刑事訴訟法第百九十三条第百九十四条第百九十六条第百九十八条第一項第二百二十一条第二百二十二条第一項第二百二十一条に関する部分に限る。)、第二百二十三条第一項第二百二十七条第一項第二百六十八条第二項第四百三十条第二項(領置に関する部分に限る。)及び第四百三十五条第七号中「司法警察職員」とあり、並びに同法第二十条第六号第二十九条第二項第二百四十一条及び第二百四十六条中「司法警察員」とあるのは、それぞれ「国税庁監察官」と読み替えるものとする。

5検察官、都道府県公安委員会及び司法警察職員と国税庁監察官とは、第一項各号に掲げる犯罪の捜査に関し、互いに協力しなければならない。

6第一項から第四項までの規定は、第一項各号に掲げる犯罪を積極的に捜査すべき司法警察職員の責務を軽減するものではない。

7国税庁監察官は、その職務を行うに当たっては、身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを示さなければならない。

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