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刑事訴訟法 第百九十六条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百九十六条

検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、且つ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。

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