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刑事訴訟法 第百九十五条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第百九十五条
検察官及び検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
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この条文が引用された裁判例
強盗幇助、銃砲等所持禁止令違反等
最高裁判所 昭和24年3月5日 昭和23(れ)1388
棄却
損害賠償請求事件
名古屋高等裁判所 昭和36年10月30日 昭和34(ネ)376
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