(首席国税庁監察官の職務)
第三百九十一条
首席国税庁監察官は、国税庁の所属職員(国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く。)についてその職務上必要な監察を行い、法令の定めるところに従い、財務省設置法第二十七条第一項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置をとることをつかさどる。
首席国税庁監察官は、国税庁の所属職員(国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く。)についてその職務上必要な監察を行い、法令の定めるところに従い、財務省設置法第二十七条第一項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置をとることをつかさどる。