条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第二百二十五条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百二十五条

第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。

2前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。

3裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。

4第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。

e-Gov法令検索で第二百二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第二百二十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百二十四条の二 刑事訴訟法 目次 第二百二十六条 →