条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第百六十八条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百六十八条

鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。

2裁判所は、前項の許可をするには、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並びに鑑定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項を記載した許可状を発して、これをしなければならない。

3裁判所は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。

4鑑定人は、第一項の処分を受ける者に許可状を示さなければならない。

5前三項の規定は、鑑定人が公判廷でする第一項の処分については、これを適用しない。

6第百三十一条第百三十七条第百三十八条及び第百四十条の規定は、鑑定人の第一項の規定によつてする身体の検査についてこれを準用する。

e-Gov法令検索で第百六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第百六十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百六十七条の二 刑事訴訟法 目次 第百六十九条 →