第百三十一条 身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意しなければならない。2女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。 e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗