第百三十八条 正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。2前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。 e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗