条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第百三十八条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百三十八条

正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。

2前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第百三十八条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百三十七条 刑事訴訟法 目次 第百三十九条 →