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刑事訴訟法 第百三十九条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百三十九条

裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。

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