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刑事訴訟法 第百六十九条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百六十九条

裁判所は、合議体の構成員に鑑定について必要な処分をさせることができる。但し、第百六十七条第一項に規定する処分については、この限りでない。

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