条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
刑事訴訟法
› 第百六十九条
刑事訴訟法 第百六十九条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第百六十九条
裁判所は、合議体の構成員に鑑定について必要な処分をさせることができる。但し、
第百六十七条第一項
に規定する処分については、この限りでない。
e-Gov法令検索で第百六十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第百六十九条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第167条
← 第百六十八条
刑事訴訟法 目次
第百七十条 →