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刑事訴訟法 第百七十条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第百七十条
検察官及び弁護人は、鑑定に立ち会うことができる。この場合には、
第百五十七条第二項
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
第157条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
仙台地方裁判所 平成20年5月27日 平成14(ワ)1054
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