条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第百六十七条の二

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百六十七条の二

勾留中の被告人に対し鑑定留置状が執行されたときは、被告人が留置されている間、勾留は、その執行を停止されたものとする。

2前項の場合において、前条第一項の処分が取り消され又は留置の期間が満了したときは、第九十八条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第百六十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第百六十七条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百六十七条 刑事訴訟法 目次 第百六十八条 →